役所担当者に認められなかった場合
役所の担当者様に葬祭扶助申請をおこない、残念ながら条件を満たしていない場合は、大阪市葬祭扶助のお葬式で執り行うことができません。
葬祭扶助は、その方が葬儀費用の支払いができない場合に適用される救済処置的なものとなりますで、それが認められない場合は自己負担で葬儀を行わなければなりません。
役所担当者に認められないケースとして一番多いのが「ご家族で葬儀費用の支払いができる」と判断されたからです。
故人のみが生活保護を受給していて、お葬式をおこなうご家族様が所得・預貯金がある場合などの多いためです。
火葬のみで済ませる傾向
自己負担での葬儀となるますので、ご予算におうじてご家族様が希望するお葬式で故人をお見送り頂くことになります。
ご家族葬プランや1日葬プランなどもありますが、火葬だけで故人を見送る方が多い傾向にあります。
当社でも費用を抑えて火葬のみおこなう直葬プランをご用意しております。火葬のみで葬儀をお考えの方に最適なプランにあたります。